忌引き休暇は、社会通念上「休めて当然の休暇」だと考えられています。しかし、実際には先ほどの通り、労働基準法に忌引き休暇を取らせる義務は設定されていません。基本的に、忌引き休暇は会社側が就業規則で独自に決める休暇です。
そのため、年次有給休暇(いわゆる有給)と違って、忌引き休暇中は原則無給という扱いになります。
多くの会社員は、労働基準法や自社の就業規則を隅々まで確認したことがないでしょう。これらを確認しなくても、トラブルがなければ仕事をして給料をもらって生活できるからです。しかし、いざというときにこれら制度面の違いを知っていないと、職場とトラブルになる可能性があります。
会社の休暇について理解を進めたい場合、
*法的根拠があるか
*有給か無給か
で切り分けるとよいでしょう。
法的根拠のある休暇とは、
*有給休暇
*生理休暇
*出産休暇
*育児休暇
など、労働基準法で取得が義務付けられている休暇のことです。原則、これらの休暇は法律で認められた労働者の権利なので、「会社に取得を拒否される」ことはありません。場合によっては、休暇の取得を断った会社側に処罰が下る場合もあります。
一方、法的根拠のない休暇は、会社側が就業規則などで自由に決めている休暇です。
*忌引き休暇
*バースデー休暇
*リフレッシュ休暇
など、職場によっては年休や有給とは別に、取得できる休暇が変わります。
ポイントとなるのが、休暇中の給料の有無です。じつは、「休んでいる間も給料をもらえるかどうか」は、ほとんどの場合会社によって違います。取得自体に法的根拠のある産休や生理休暇でも、職場の就業規則によって無給の場合もあれば、有給の場合もあるため注意しましょう。
忌引き休暇も同様で、会社によっては有給扱いになる場合もあります。ただし、一般的には無給扱いとなることが多いため、その分翌月分の給料が減ることは覚えておきましょう。
ちなみに、会社の就業規則に忌引き休暇の規定がなくても、慣例上先輩社員や上司たちが忌引き休暇を取得している場合、実質的に会社には制度があるものとして忌引き休暇を取得できるケースもあります。会社と交渉する際に、こうした忌引き休暇の基本や仕組みを知っていれば役に立つでしょう。