配偶者居住権の施行によってどんな恩恵を受けられるのか、そのメリットを3つにまとめてみました。
夫婦二人で持ち家に住んでいた場合、被相続人が亡くなった後、配偶者が持ち家を相続するのが一般的です。
ただ、子供夫婦と同居していて、なおかつ配偶者と折り合いが悪い場合、相続でもめて子供夫婦から「出て行って欲しい」と言われてしまう可能性があります。
そんな時、配偶者居住権を利用すれば配偶者はそのまま自宅に住み続ける事ができ、住まいを追われる心配はなくなります。
特別な遺言書がない限り、財産は法定相続人である配偶者に財産の1/2、残り1/2を子供が等分に分ける決まりになっています。
持ち家もその時点での資産価値を出した上で財産のひとつとして相続される事になりますが、不動産の所有権は価値が高いため、家を相続するとその他の財産の取り分が大幅に減少してしまいます。
たとえば夫が6,000万円(自宅2,500万円、預金3,500万円)の財産を遺して亡くなり、妻と子供2人が遺産を相続するとします。
この場合、遺産の1/2にあたる3,000万円を妻が受け取り、2人の子供はそれぞれ1,500万円ずつ分与される事になりますが、妻が自宅を相続した場合、預金として受け取れるのは3,000万円-2,500万円=500万円のみとなってしまいます。
不動産を処分して現金を分配するという方法もありますが、その場合は長年親しんだ自宅を手放す事になってしまうため、配偶者は「自宅か、お金か」という問題に直面せざるを得なくなります。
しかし、配偶者居住権を利用すれば、妻は不動産の所有権ではなく、不動産の居住権を相続することになります。
配偶者居住権の価値は「建物敷地の現在価値」-「負担付所有権の価値」で算出しますが、負担付所有権の価値は建物の耐用年数、築年数、法定利率を考慮し、かつ配偶者居住権の負担が消滅した時点の建物敷地の価値を算定した上で、これを現在価値に引き直して求める事ができます。
配偶者居住権は配偶者が死亡した時点で消滅するため、配偶者が自宅に一生涯住むことを前提として、平均余命までの年数などをもとに計算する事になりますが、たとえ年数が少ない場合でも、不動産の所有権より価値が上になる事はありません。
先ほど挙げたケースにて、不動産居住権が仮に1,000万円となった場合、配偶者は3,000万円-1,000万円=2,000万円を受け取る事が可能となり、配偶者居住権を利用しない場合と比較すると1,500万円も多く預金を相続できるようになります。
先ほどのケースでは配偶者の相続分>不動産の評価額でしたが、逆に不動産の評価額が配偶者の相続分より多い場合、配偶者は他の被相続人に対して代償金を支払う義務を負います。
たとえば6,000万円の遺産のうち、不動産が4,000万円を占めている場合。配偶者の相続分は3,000万円ですので、自宅を相続すると1,000万円余計に相続する事になります。
自宅を処分して分けるという方法もありますが、もし配偶者がそのまま自宅に住み続けたいと希望した場合、余分に相続した1,000万円を自ら用意し、2人の子ども達に代償金として支払わなければなりません。
現行法では自宅を相続した時点で配偶者には預金の取り分がなくなってしまうので、現実的には多額の代償金を用意するのは難しく、泣く泣く自宅を手放すという方も少なくありません。
しかし配偶者居住権を行使すれば、不動産所有権より相続する価値が下がるので、代償金を支払わずに済む可能性が高くなります。
先ほどのケースで、仮に不動産居住権が2,000万円と算定された場合、3,000万円-2,000万円=1,000万円となり、代償金を支払うどころか1,000万円の預金まで相続できる事になります。
もちろん子供が不要と言えば代償金を支払わずに済みますが、法定相続分以上の財産を受け取るのは気が引けるという方も多いので、配偶者居住権の利用によって代償金リスクが減るのは大きなメリットとなります。